(一社)日本紙バンドクラフト協会が開催する講座の受講規約です

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人日本紙バンドクラフト協会(以下、「協会」といいます。)及び協会から認定を受けた講師(以下、「講師」と言います。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)の受講生(以下、「受講生」といいます。)を対象とし、効力を生じます。

第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条(受講資格)

協会が別に定める受講資格の他、次の各号に掲げる受講資格を満たしている方のみ本講座を受講することができます。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。

(2) 満20歳以上であること(20歳未満でも親権者の同意ある場合受講可)。

(3) 協会が講座の募集要項等で別に定める受講資格を満たしていること。(受講資格の審査がある場合もあります。)

第4条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。

但し、本講座の受講の申込みの後、1週間を経過しても何ら連絡なく、かつ受講料の決済が完了していない場合、その受講生は、本講座の受講ができず、また、以後開催される協会又は講師が主催する講座に申込みができません。

第5条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。

第6条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は、銀行振込(一括支払い)のみとします。受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい(振込手数料は支払いをする方のご負担とします)。振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。

第7条(キャンセル・解約及び受講料の返金)

  1. 講座の特性上、協会または講師から受講生に対してテキスト又は動画をお渡しした(発送、送信、または閲覧可能にした時点を含みます)後のキャンセル及び解約には、いかなる理由があっても応じられません。
  2. 前項の場合、ならびに受講生の都合による欠席や途中で受講を中止した場合について、受講料の返金は一切いたしません。

第8条(講座修了の要件)

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。

第9条(著作物)

本講座の受講において、受講生が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講生が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。

(1) 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2) 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3) 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

第10条(秘密保持)

受講生は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講生より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第11条(講座等の開催及び商用利用の禁止)

  1. 受講生は、本講座において協会又は講師が教授した技法及びノウハウを用いたサービス(講座、セミナーでの指導等を含むがそれらに限られない)を、有償・無償を問わず自ら開催・提供することはできません。
  2. 受講生は、本講座で学んだ技法を用いて制作した作品を販売することはできません。
  3. たとえ「材料費だけをもらう」という場合であっても、利益の有無や金額の多寡にかかわらず、少額でも金銭の授受が発生するやり取りはすべて商用利用とみなします。金銭を伴う作品の提供等を希望する場合は、必ず協会が別途定める「商用利用プラン」を受講しなければなりません。
  4. 受講生は、協会から開示を受けたデータ等の資料を許可なく使用することはできないものとします。
  5. 受講生が本条の規定に違反した場合、受講生は、協会に対し、違約金として、受講した本講座の受講料(消費税等を含む総額)の10倍に相当する金額を直ちに支払うものとします。なお、本項の規定は、協会による当該違約金を上回る損害の賠償請求を妨げるものではありません。

第12条(遵守事項)

受講生は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1) 協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講生の迷惑になるような行為、言動等をしないこと

(2) 本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと

(3) 他の受講生に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと

(4) 本講座の内容につき、個人的な録音又は録画をしないこと

第13条(受講資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、受講生は、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。

(1) 本規約又は法令に違反した場合

(2) 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3) 協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合

(4) 協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(5) 協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第14条(地位の譲渡)

本講座の受講生の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講生が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

第15条(損害賠償)

受講生は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講生又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。

第17条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第18条(規約の変更)

  1. 協会は、本講座の受講生の利益に適合するときは本規約を変更することができます。
  2. 前項の定めにかかわらず、協会は民法548条の4にもとづき、本規約の目的に適合し、必要かつ相当の範囲内において本規約を変更することができます。この場合は、協会は変更後の規約を本講座の受講生に適宜の方法により周知します。

第19条(専属的合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。